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本公演上演作品選定について [台本選定]

さて、もう3月です。

劇団では12月1日(日)の本公演上演作品の選定作業が大詰めに入っています。
現在のところ候補作品を一本に絞り、著作権者のお二人に上演許可をお願いしているところです。具体的な作品名については許可が下りるまでお待ちください。

ここで上演許可について少し書きます。

オリジナル作品は別にして既成の作品を上演する場合には必ず上演許可を取らなければなりません。もちろんこれは作者の権利を守るためです。
かつては教育機関は著作権の聖域のように扱われていました。今でも授業で使う場合には資料として著作物のコピーが認められています。ですが演劇部の公演や文化祭のクラス発表などで使用する脚本については上演許可を取らなければなりません。高校の演劇部などでは上演許可証の提出をしないと大会に参加できないようです。

私どものようなアマチュア劇団が公演をする場合にも上演許可を取ります。(うちの劇団では何となく代表の仕事になっています)中には出版社が仲介をしてくれる場合もありますが、かつてオリジナルを上演した劇団に台本を分けていただいたり、著作権者との仲介を頼むこともあります。今回の場合は原作者と脚本家両方の許可が必要でしたので、原作者は出版社に脚本家は劇団に仲介をそれぞれお願いしました。

驚くのはほとんどの劇団がとても親切なことです。仲介の労をとっても利益になるわけではありません。演劇を愛する者同士の連帯感とでもいうのでしょうか。本当にありがたいことです。もしも有名な劇団が上演した作品だからと諦めている方がいらしたら、思い切ってお願いしてみることをお勧めします。代表いわく「熱意と誠意が大切」だそうです。

無料公演の場合の使用料は一回ごと5000円というのが普通です。ただ、これはあくまで著作権者の考え方次第なので、人によっては無料にしてくれる場合もありますし、逆に数万円の使用料を要求されることもあります。

有料公演については、細かな基準を設けているところもあれば、「お気持ち次第で」という鷹揚な作者もいます。代表が言うには「交渉は可能」だそうです。いずれにても向こう様次第。折り合いがつかなければ上演を諦めるしかありません。

「上演許可は当然もらえるもの」と考えがちですが、この先入観は危険です。実際、うちの劇団でも苦い経験をしたばかりです。既成作品の上演が決まったら、何より先に上演許可を取りましょう。
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